Welcome to the Home Page of Mayu TERADA
Associate Professor of Law, International Christian University,
Tokyo, Japan

toppage

 

EU情報通信法制の研究―独立行政機関の在り方を中心に―

Research Project Number:26780017

【予定と報告】

2016年11月上旬 カッセル大学ロスナーゲル教授招聘予定

2016年5月21日 慶應義塾大学にてロボット法部会設立シンポジウムに参加しました(パネリスト&通訳) 関連記事(日刊工業新聞)はこちら→ロボットは人か、道具か、エージェントか

2016年2月19日 情報処理学会(EIP71)報告

情報処理学会 佛教大学二条キャンパス (2016年2月19日)

IoT(Internet of Things : モノのインターネット)と情報保護の在り方ーEUにおける取り組みを参考に-

寺田麻佑・板倉陽一郎

番号利用法上の「特定個人情報の提供の制限」における主観面の問題

板倉陽一郎・寺田麻佑

2016年1月19日ー21日 ザグレブ大学法学部の情報通信法の研究者の先生と連続公開講演会・研究会を開催します(どなたでもいらしてください)→詳細はこちら

2015年11月29日 情報ネットワーク法学会報告

情報ネットワーク法学会 北九州国際会議場 

発表 寺田麻佑

ドローンに関する法的規制の現状と課題―各国との比較を中心に―

2015年11月20日 情報処理学会(EIP70)報告 新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」

改正個人情報保護法と災害―防災情報,医療情報の取扱いについて―

寺田麻佑・板倉陽一郎

個人情報保護法上の「開示の求め」の請求権性に関する
二つの判例集未登載裁判例の分析と改正個人情報保護法への影響 ―東京地判平成26年9月8日(平成26年(ワ)第4012号)及び東京高判平成27年5月20日(平成26年(ネ)第5348号)―

板倉陽一郎・寺田麻佑

2015年10月17日(土)日本公法学会公募セッション報告「情報通信分野における規制手法と行政組織」

2015年9月10日―11日情報処理学会(EIP69)報告→サイトはこちら

「クラウド・コンピューティングの利用と個人情報の取扱いの委託に関する考察」
板倉 陽一郎・寺田 麻佑

「特定個人情報保護委員会の機能と役割ー各国における同種機関との比較を中心にー」
寺田 麻佑・板倉 陽一郎

7月1日―4日 学会参加 ーPublic Law in an Uncertain World,ICON-S, NYU Law―

(EU行政法、グローバル化と行政法、行政組織(特に情報通信分野)の標準的形態―国境を越える場合はどのように連携を取るのか等も含めて―について参加の先生方と議論予定)

International Society of Public Law (ICON·S)
2015 Conference

 International Society of Public Law (ICON·S) and to participate in our 2015 Conference on “Public Law in an Uncertain World”.

2015年6月28日 第二回情報法制研究会シンポジウム 参加

2015年5月29日情報処理学会(EIP)報告

行政委員会としての特定個人情報保護委員会—その法的位置付けと展望—
寺田 麻佑,板倉 陽一郎」

「個人情報保護法改正案及び民法(債権法)改正案の利用規約及びプライバシーポリシーにかかる個人情報取扱条項への影響
板倉 陽一郎,寺田 麻佑」

学会HPはこちら→EIP[情報処理学会]

2015年2月28日 情報処理学会報告

「BERECとEU電気通信市場に対する法政策(EUテレコムポリシー)  寺田麻佑・板倉陽一郎  EIP  67/ 1, 1-7  2015/02/28

「再考:個人情報保護法における「開示等の求め」の裁判上の請求権性  板倉陽一郎・寺田麻佑  EIP  67/ 1, 8-13  2015/02/28 」(学会HPはこちら→EIP[情報処理学会]


2014年12月20日  赫秀先生科研研究会 国際行政法研究会(明治大学)報告  「
行政法の国際化―EU情報通信行政の現状から「開かれた国家」を考える―」

2014年12月16日-17日 Meetings with Mr. Mats Bergman (Södertörn University ),エリクソンHQ訪問、 

                        BERECの長とスウェーデンPTSにて研究会、討論会 

2014年11月21日―25日 「行政法規のグローバル化とEUのメディア規制、電気通信行政の行方」について討論・研究会

                                       (ドイツ・カッセル大学並びにヘッセン州メディア庁にて)

2014年9月4日 FMMC研究員の方とBEREC訪問調査について打ち合わせ→BEREC訪問調査に関する予定の進展

2014年7月3日 講演 「EU電気通信市場統合とハーモナイゼーション―「BEREC」設立を行政法の観点から振り返る―」 慶應義塾大学法科大学院

2014年6月20日 報告 海難審判に関する一事例に関して報告

           「明石海峡航路北方の航路外で西に向かう甲船と東に向かう乙船が衝突した事故について,海技士である甲船の船長を戒告とした高等海難審判庁の裁決が適法であるとされた事例」行政判例研究会

問題意識

現在,EUにおいては,テレコミュニケーション規制に関する組織改革が進められ,各EU構成国の規制権限をどの程度EUに委譲するかについての見直しの作業が,再度行われている。各構成国がそれぞれ有する行政規制法規が、少なくともEU圏内においては、EU共通水準にまとめられる可能性が高い。かかる統一的規制の推進(の可能性)は、各国行政機関の行政法規的規制をそれぞれ個別にグローバル化対応するだけではなく、EU全体として、競争力強化のためにも国際化対応するものである。

本研究においては,我が国にとって参考となる,EU構成各国における情報通信関連の行政組織の役割とEUに権限委譲を行う技術的分野につき,EU構成国であるドイツ・イギリス等におけるEU法の適用状況を具体的に検討し,日本の独立行政機関の在り方も含めて比較法的検討を行う。

その結果、EUにおける(もともとは各国において検討されていた)行政法が、国際的な競争環境に耐えうるための「制度」として輸出可能なEU行政法という形態に変化しつつあるのかについても、特に電気通信分野を中心に、BERECという組織の検討を通じて行う。制度としての法枠組みの国際基準化は、EUにおいてのみ見られる現象ではないが、その可能性と、各国が「開かれた国家」になりつつある可能性とその現状についても同時に検討を行う。

また、特に,日本もその課題に直面する技術標準化の推進等につき,EUの法制度を参考に,情報通信関連法規・組織の見直しの要否も含め,包括的な比較法研究を行い,我が国への示唆を得る。

国内外の研究動向

 現在,情報通信分野において,EUの法律等によるEU構成国に対する法的義務付けの見直しの作業が進められつつある。情報通信技術の国際標準化を含む作業は,EU構成国のみの問題ではなく,日本を含めた技術先進国において,精力的に推進されるべき重点課題として位置づけられる(参照, Rossnagel,“Die Reform der Regulierung elektronischer Medien in Europa”, 2007)。

 もっとも,単純に国際標準化といっても, この作業は,特に個々の固有の国の情報通信技術に関する具体的な法律の規定の見直しを中心に進められており,具体的な各国比較の作業は十分に行われないままに進行している(参照, Möschel, Investitionsförderung als Regulierungsziel - Neuausrichtung des Europäischen Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation, MMR, 2010, 450., Bundesstaat und Europäische Union zwischen Konflikt und Kooperation, VVDStRL Bd.66)。

【全体計画】

 

(1)平成26(2014)年度

 

①情報通信行政と情報通信規制組織に関する邦語・英語・ドイツ語文献の収集・分析

 (ⅰ)わが国における情報通信に関係する組織一般にかかる文献

 (ⅱ)特に,放送と通信に関する規制機関の変遷にかかる文献

 (ⅲ)ドイツ・イギリスの放送と通信の役割分担にかかる文献

 (ⅳ)特に,ドイツの放送分野における国・州(地方)の役割分担にかかる文献

 

②収集した文献に基づく各国比較の作業

 (ⅰ)ドイツにおいては連邦制度であることを踏まえて議論を分析する。その上で,州と州内の基礎自治体との間の放送規制役割分担の問題についても必要な分析を行う。

 (ⅱ) イギリスについては,BBC放送の役割と情報通信分野のエージェンシーの分析を行う。

 (ⅲ) 連邦制を採用せず,またEUとEU構成国が有する法的関係性が直接的には当てはまらない日本につき,EUと各国の議論をどのようにわが国の議論に反映させるのかを分析・討議する。

 

③EU・ドイツ・イギリスの情報通信関係諸機関(独立行政機関)訪問調査 → ストックホルム在住の BEREC CHAIR を訪問予定

 (ⅰ)EU・ドイツ・イギリスの情報通信分野の独立行政機関について規制権限等を調査する。。

 (ⅱ) 特に,ドイツ・イギリスにつき,EU・IT法センターの支援を受けて調査を行う。

 (ⅲ) 必要な場合においては,直接ヒアリング調査・文献収集調査を実施する。特にイギリス(エージェンシーによる規制状況)とEU・BERECについては,ヒアリング調査を重視する。

 

inserted by FC2 system